2006年09月19日

交通バリアフリー法

高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(こうれいしゃ、しんたいしょうがいしゃとうのこうつうきかんをりようしたいどうのえんかつかのそくしんにかんするほうりつ;平成12年5月17日法律第68号)通称、「交通バリアフリー法」と呼ばれる。

公共交通機関の駅あるいは乗り物等をバリアフリーにすべく制定された法律。

第一条
この法律は、高齢者、身体障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性が増大していることにかんがみ、公共交通機関の旅客施設及び車両等の構造及び設備を改善するための措置、旅客施設を中心とした一定の地区における道路、駅前広場、通路その他の施設の整備を推進するための措置その他の措置を講ずることにより、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の利便性及び安全性の向上の促進を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。


駅構内へのエレベータ、エスカレータなどの昇降具の設置。
車椅子やオストメイト(人工肛門)対応トイレの設置。
運賃表や案内板などへの点字表示。
鉄道車両への車椅子スペースや、次駅表示装置などの設置。
ノンステップバス、ワンステップバス、低床路面電車の導入。
交差点などへの音声案内付き信号機の設置。
駅プラットホームや歩道などへの点字ブロックの設置。


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