2006年10月13日

障害者用の駐車スペース、健常者の車に占拠-和歌山

スーパーマーケットや大型店舗の駐車場の多くで、車いす使用者用スペースがマナーの悪い健常者の車に占拠されている。公共施設では、警備員が注意を促すなど対策を取るところもあるが、基本的には利用者の良識に委ねられている。 一定規模の施設については、条例で出入り口に車いす使用者用スペースを設けることが義務付けられている。通常の1台分の空間より幅が1・5倍ほど広く、滑りにくいような舗装にするなど工夫されている。条例改正で10月から、病院、コンビニはすべてで義務化された。スーパー、飲食店についても、延べ床面積500平方メートル以上だったのが200平方メートル以上と設置基準が厳しくなった。 店側の対策については「放送で呼び掛けてはくれるが、警備員が車いす使用者用スペースに車を止める健常者に注意してくれない」と嘆く。 (紀伊民報) 10月13日

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