バリアフリーの話題

2006年10月13日

障害者用の駐車スペース、健常者の車に占拠-和歌山

スーパーマーケットや大型店舗の駐車場の多くで、車いす使用者用スペースがマナーの悪い健常者の車に占拠されている。公共施設では、警備員が注意を促すなど対策を取るところもあるが、基本的には利用者の良識に委ねられている。 一定規模の施設については、条例で出入り口に車いす使用者用スペースを設けることが義務付けられている。通常の1台分の空間より幅が1・5倍ほど広く、滑りにくいような舗装にするなど工夫されている。条例改正で10月から、病院、コンビニはすべてで義務化された。スーパー、飲食店についても、延べ床面積500平方メートル以上だったのが200平方メートル以上と設置基準が厳しくなった。 店側の対策については「放送で呼び掛けてはくれるが、警備員が車いす使用者用スペースに車を止める健常者に注意してくれない」と嘆く。 (紀伊民報) 10月13日

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2006年09月19日

交通バリアフリー法

高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(こうれいしゃ、しんたいしょうがいしゃとうのこうつうきかんをりようしたいどうのえんかつかのそくしんにかんするほうりつ;平成12年5月17日法律第68号)通称、「交通バリアフリー法」と呼ばれる。

公共交通機関の駅あるいは乗り物等をバリアフリーにすべく制定された法律。

第一条
この法律は、高齢者、身体障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性が増大していることにかんがみ、公共交通機関の旅客施設及び車両等の構造及び設備を改善するための措置、旅客施設を中心とした一定の地区における道路、駅前広場、通路その他の施設の整備を推進するための措置その他の措置を講ずることにより、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の利便性及び安全性の向上の促進を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。


駅構内へのエレベータ、エスカレータなどの昇降具の設置。
車椅子やオストメイト(人工肛門)対応トイレの設置。
運賃表や案内板などへの点字表示。
鉄道車両への車椅子スペースや、次駅表示装置などの設置。
ノンステップバス、ワンステップバス、低床路面電車の導入。
交差点などへの音声案内付き信号機の設置。
駅プラットホームや歩道などへの点字ブロックの設置。


フリー百辞典ウイキペディア

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ハートビル法

高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(こうれいしゃ、しんたいしょうがいしゃとうがえんかつにりようできるとくていけんちくぶつのけんちくのそくしんにかんするほうりつ;平成6年6月29日法律第44号)とは、以下に示す目的で制定された日本の法律である。ハートビル法と通称される。
最終改正は平成16年6月18日。


第一条
この法律は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築の促進のための措置を講ずることにより建築物の質の向上を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

要は、鉄道駅や百貨店、ホテルなどといった、不特定多数の人の出入りする公共的な建築物について、高齢者や身体障害者(車椅子、点字ブロック他)などの社会的弱者への対応を、建築物の保有者について義務付けるもの。



特定建築物の定義
この法律では、高齢者及び身体障害者等が円滑に利用できるようにすべき建築物として、特定建築物と特別特定建築物を定めている(第2条)。その定義については以下の通りである。

特定建築物・・・学校、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、ホテル、事務所、共同住宅、老人ホームその他の多数の者が利用する政令で定める建築物又はその部分、これらに附属する特定施設。利用円滑化基準適合の努力義務が課せられる。
政令(高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令)では以下のように定めている。

学校
病院又は診療所
劇場、観覧場、映画館又は演芸場
集会場又は公会堂
展示場
卸売市場又は百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
ホテル又は旅館
事務所
共同住宅、寄宿舎又は下宿
老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場
博物館、美術館又は図書館
公衆浴場
飲食店又はキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの
工場
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
自動車の停留又は駐車のための施設
公衆便所
特別特定建築物・・・不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、身体障害者等が利用する特定建築物で、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できるようにすることが特に必要なものとして政令で定めるもの。延べ床面積2,000平方メートル以上のものは、利用円滑化基準の適合義務が課せられる。適合命令に違反した場合は、罰金刑に処せられる。
政令(高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令)では以下のように定めている。

盲学校、聾学校又は養護学校
病院又は診療所
劇場、観覧場、映画館又は演芸場
集会場又は公会堂
展示場
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
ホテル又は旅館
保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署
老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、身体障害者等が利用するものに限る。)
老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、水泳場(一般公共の用に供されるものに限る。)若しくはボーリング場又は遊技場
博物館、美術館又は図書館
公衆浴場
飲食店
郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る。)
公衆便所



フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

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物理的なバリアフリー化

施設面(特に公共施設)では
車椅子利用者向け
段差の解消(視覚障害者向けでもある)
ノンステップバス
階段に併設したスロープ
車椅子対応エレベータ、運搬機の設置
手すりの設置
スペースの広いトイレや電話ボックス
視覚障害者向け
点字の併記
点字ブロック
音響式信号機
コントラストの強い公共表示
などを指す。


ウィキペディア(Wikipedia)

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2006年09月18日

条例、バリアフリー義務対象拡大、施行規則を一部改正、和歌山

病院やスーパー、レストランなど、多くの人が利用する施設のバリアフリー化を進めるため、県は県福祉のまちづくり条例施行規則を一部改正し、バリアフリー化を義務付ける対象の範囲を広げる。施行は10月1日。

病院
コンビニエンスストア
薬局
冠婚葬祭施設
映画館
展示場
などは、一定規模以上の施設のみ対象だったが、改正で全施設を対象とする。販売店や飲食店、ホテル、公衆浴場なども、従来の基準より狭い施設でも対象になる。

これらの施設は、
車椅子が通れるよう出入り口の幅を80センチ以上にする
段差にスロープをつける
車椅子使用者用トイレを設置
通路に点字ブロックを敷設などの措置が求められる。

公園のトイレや、用途面積1000平方メートル以上の店舗や飲食店、病院などは、乳幼児ベッドや人工肛門対応設備などの設置を新たに規定。1区画以上あればよかった車椅子使用者駐車区画は、全体の駐車台数に応じた割合で設置しなければならなくなる。
(毎日新聞) 9月8日

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